交通事故の補償

    

治療費(施術費)について

当院は国家資格の針灸接骨院なので保険会社連絡にて、示談前であれば治療費はかかりません

慰謝料について

事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、 通院1日につき4,200円 (場合によっては8400円)が支払われます。

基準となるのは、治療期間(※1)と実治療日数(※2)です。
※1 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数です。
※2 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数です。

慰謝料は治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、
それに4,200円をかけて(乗じて)計算します。(限度額は120万円)

○ 通院しなければ慰謝料はもらえません。

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休業損害について

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

@給与所得者 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

Aパート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。)

B事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

C家事従事者 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり 5,700円を
限度として支給されます。

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交通費について

交通費は保険会社より支払われますので一切掛かりません。
電車・バス・自家用車(ガソリン代)・タクシー代(歩けない方に限ります)など。
※電車・バスは領収書の必要はありません。

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